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葬儀と終活の豆知識
死亡届の基本のキ〜人が亡くなった場合の必要な手続き〜

人が亡くなったときに提出が義務付けられている「死亡届」。大事な人とのお別れの中で、大変な手続きとなってしまいますが、落ち着いて対応できるよう事前に知っておくといいでしょう。
目次
死亡届を提出する方法
死亡届とは?
死亡届の提出者と提出場所、提出期限について
提出者
届出人は、戸籍法で定められており、同居する親族、親族以外の同居者、家主・地主・土地の管理人、同居していない親族、後見人などです。
法律で定められる「届出」は、書類の作成までを指しており、役所に死亡届を提出する際には、葬儀社などの代理人でも可能です。
提出場所
提出期限
死亡届は、故人の死亡を知った日から7日以内に役所へ提出する必要があります。海外などで亡くなった場合など、なかなか亡くなったことを把握できなかったケースでは、死亡の知らせを受けた日から3か月以内に申告します。ここで重要なのが、「亡くなった日」ではなく「死亡の事実を知った日」からの期限であるということです。
万が一、提出が遅れてしまった場合には、戸籍法のもと過料として5万円以下の金銭を支払わなければなりません。ただし、死亡した事実を知らなかった場合には、特に罰則等はありません。
死亡届を提出する際に必要な書類
死亡届は、A3用紙の中央を境に右側が死亡診断書もしくは死体検案書、左側が遺族の記入欄となっています。A4サイズの死亡診断書のみが発行される場合もありますが、その際の届出用紙は市区町村役場で手に入ります。病院で死亡が確認された時には、病院が用意してくれることがほとんどです。
申請する際には、「死亡診断書」または「死体検案書」を一緒に提出しましょう。死亡診断書とは、生前から診察していた医師が担当患者の死亡という事実を確認した際に作る文書のこと。一方死体検案書は、医師によって死因や亡くなった時期について医学的な結果を記す書類になります。
万が一、大規模な災害などによって亡くなった場合に、どちらの文書も用意できないというケースもあるでしょう。その際には、「死亡の事実を証すべき書面」と診断書や検案書を用意できない理由を記すことで対応してもらえます。
ケース別|死亡届の提出方法について
通常の死亡届の場合
日本では、病院で亡くなって死亡届を申請するというケースが多いでしょう。その場合には、病院が用意してくれた文書に親族などが必要事項を書き、医師が死亡診断書を作成します。
死産の場合
「死産」の場合には、死亡届ではなく「死産届」を提出する必要があります。死産とは、妊娠12週目以降の胎児が出産されずに死亡してしまうことを意味し、流産や中絶もそれにあたります。
死産届を提出する場合は胎児の親や同居していた人、医師、助産師などが届出人となります。生まれてすぐに赤ちゃんの死亡が確認された場合には、死産届ではなく死亡届を提出します。(同時に出生届の申請も必要です。
ペットが亡くなった場合
ペットの愛犬が死亡した場合も、狂犬病予防の注射と登録が義務付けられいるため、死亡届を申請します。申請は、飼っていた犬が死亡した日から30日以内にする必要があります。ペットの場合には、市区町村のホームページか保健所で申請が可能です。※猫は不要です。
死亡届以外の必要な手続きは?
住民票抹消届
世帯主の変更届
年金の資格喪失届
銀行口座の凍結
亡くなった方の銀行口座の凍結も必要になってきます。死亡届を市区町村の役場に提出した時点では、口座が凍結されることはないため、不正行為を防止するためにも銀行に連絡して口座を凍結してもらいましょう。
少し前までは、口座凍結後は遺産分割が終わるまで、故人の口座からお金を引き出すことが出来ませんでした。しかし、入院費や葬儀代など、亡くなった時にかかるお金があることにより、令和元年7月1日の相続法の改正によって一金融機関あたり150万円(法務省令で定める額)を上限に、一定額を故人の口座から引き出せるようになりました。
引き出す際には、「死亡者の戸籍謄本、死亡者の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、引き出す相続人の印鑑証明書」が必要です。
健康保険の資格喪失届
健康保険は、企業に勤めている人が入る「健康保険(社会保険)」、自営業や年金受給者の人が入っている「国民健康保険」、75歳以上の方が入る「後期高齢者医療制度」の3つです。全て死亡した翌日に資格を失います。
家族による申請が求められるのは、「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」です。亡くなった日から14日以内に故人の住んでいた市区町村役場の窓口に申請をおこない、保険証を返却します。死亡届を提出すれば自動的に脱退になることもありますが、保険証は返却する必要があります。
介護保険の資格喪失届