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お葬式と終活の豆知識
埼玉県熊谷市の墓じまい|「墓じまい」の基本のキ
近年、「墓じまい」を検討する人が増えている傾向にあります。墓に納められている遺骨を動かすには、法的な手続きが必要だったりと決して簡単なことではありません。今回は、墓じまいの基礎知識についてご紹介していきます。
目次
「墓じまい」とは?
「墓じまい」とは、墓石を撤去し、墓所を更地にしてから、使用権を管理者に返還することです。
お墓に納められているご遺骨を勝手に取り出して別の場所に納骨したり、廃棄したりすることは法律のもとできない為、行政手続きが必要です。その後、新しいお骨の納骨先を用意するまでを含めて「墓じまい」と考えられています。
近年は、少子化や地方の過疎化などの影響もあり、お墓を継承する方がいない無縁墓が増えています。また、「子どもへの負担を減らしたい」、「お墓が遠方にありお墓参りが難しい」など供養に関する価値観の変化から、「墓じまい」を検討する方が増加しています。
「墓じまい」の8つの手順
家族・親戚に事前に相談をし、同意を得る
墓地の管理者に希望を伝える
「墓じまい」後の供養方法を考える
改葬許可証を取得する(行政手続き)
お墓の引っ越しのことを指す「改葬」では、今あるお墓の市区町村へ申請し、「改葬許可証」の交付を受ける必要があります。
現在の墓地所在地の自治体(役所)から「改葬許可申請書」を取得し、必要事項を記入します。改葬許可申請書は役所で直接受け取るか、自宅まで郵送を依頼できる場合もあります。また、自治体によってはホームページから印刷することも可能です。
改葬許可証の申請には、現在の墓地が発行する埋蔵・収蔵の事実証明書と、改葬先の使用承諾書(受入証明書、永代使用承諾書、墓地使用許可証など)、印鑑等々が必要です。
※改葬許可申請書…改葬許可証発行の為に、改葬申請者や埋葬者等の情報を記載する書類。
※改葬許可証…ご遺骨を現在埋葬・収蔵している墓地から他の墓地へ移す際、必要となる書類。現在の墓地所在地の自治体より発行されます。
石材店を決める
お骨を取り出す
墓所の解体・更地にして使用権を返還
しばらく遺骨を自宅安置したのちに改葬を検討する場合は、墓地管理者から「遺骨引き渡し証明書」をもらっておきましょう。
ご遺骨の受け入れ先に納骨
新しい納骨先がすぐにある場合は、納骨日程を事前に相談して決定し、必要に応じて、住職に法要依頼をしておきます。納骨時に、墓地管理者に「改葬許可証」を提出します。
新しい納骨先3選
手元供養
永代供養
「永代供養」は、お墓を継ぐ人がいない時に、お寺や霊園がこれに代って永く供養してくれます。ただし、永遠に供養するという意味ではなく、実際には10回忌、30回忌や50回忌までに限定されるのが一般的。
一定の期間が過ぎると、他人の遺骨とまとめて埋葬されます。永代供養墓はお寺や公営墓地などにあり、普通のお墓のように墓碑のある単独墓、墓碑はひとつで納骨場所は分かれている集合墓、初めから合祀する合同墓(合祀墓)などがあります。
永代供養墓の相場は5万円~100万円と言われています。納める場所や納骨の方法によって、金額は変わります。
散骨
「海洋散骨」についてはコチラ!→埼玉県熊谷市の供養|海洋散骨とは?海に散骨する流れとよくある質問7選
墓じまいで遺骨を遠方に移すときは?
遺骨を郵送することを「送骨」といいます。墓じまいで遺骨を遠方に移す、遺骨が複数あるなどの理由から自分で運ぶのが難しい場合は送骨するといいでしょう。
遺骨の梱包方法
遺骨を郵送するときの料金
遺骨を郵送するときに必要なもの
遺骨を郵送するときは、遺骨を梱包(こんぽう)する必要があります。骨壺を納める木箱、緩衝材、ダンボールを用意しましょう。
お寺に骨壷を送ってそのまま納骨をする場合は「埋葬許可証」、骨壺を移す改葬の場合は「改葬許可証」を一緒に送ります。
「墓じまい」とは単に墓をなくす作業ではなく、それぞれに合った供養にするために形を変えるものです。時代が変わっていくように、供養の形もあわせてご家族と十分に話し合い、納得できる形で進めてみてはいかがでしょうか。